木村ゼミ第2回「来年の試験に出る民法判例」.wmv

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紙子出版企画では、今後も月に1度のペースで実施する「木村ゼミ」の内容を一部を公開し、受験生の皆様を応援してまいります。 第2回の今回は、「来年の試験に出る民法判例」と題して実施。総論部分を公開いたします。(こちらでの公開部分にはレジュメは使用していません) 木村講師の書籍及び講義CD教材、また講師ブログでの情報とあわせて是非ご活用ください。 木村一典ブログ「司法書士合格塾」ameblo.jp
RT @sydneyponchan: 明日は「国民審査」があるけれど、最高裁の裁判官には自身の過去の判例やその判断の拠り所に関して有権者への説明責任があるんじゃないのかな。現状のうわべだけの審査は、それこそ一票の格差以上に違憲性が高いと言えないか?


RT @sydneyponchan: 明日は「国民審査」があるけれど、最高裁の裁判官には自身の過去の判例やその判断の拠り所に関して有権者への説明責任があるんじゃないのかな。現状のうわべだけの審査は、それこそ一票の格差以上に違憲性が高いと言えないか?


@FutureYoshikawa [会機関Q028]判例の趣旨に照らせば、会社法429条1項の取締役の責任は会社法の定める法定責任であるから、商法514条により、その遅延損害金の利率は年6分である。○か×か?(新H19-46)


@van_factory [民債総Q011]判例によれば、一棟の建物の贈与を詐害行為として取り消す場合には、債権者の債権額がその建物の価額に満たないときであっても、贈与の全部を取り消すことができる。○か×か?(新H18-5)


@mamatuyoshi [民債総Q019]判例によれば、弁済と受取証書の交付とは、同時履行の関係に立つ。○か×か?(新H18-27)


RT @Civil_lawbot: 「停止条件説」(判例):胎児に権利能力はなく生まれてくることを条件に権利取得。→胎児に対する代理× cf.「解除条件説」(登記実務):不法行為にに基づく損害賠償請求、相続、遺贈については代理○


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